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一人親方労災加入組合(政府労災・建設業専門)

加入の申込み・お問い合わせ

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058-253-6031
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8:00~20:00(土日祝日 通話可)
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ケガで通院する場合

ケガで通院する場合

ケガで通院する場合

労災事故による傷病に関しては、病院等での治療が無料で受けられます。

保険給付の範囲

労災事故が起きた場合、診察を受けたり、薬をもらったり、入院したりする費用が、全て無料で受けられます。具体的な給付の範囲は下記の通りです。

  • 診察、薬剤又は治療材料の支給、処置、手術などの治療
  • 居宅における療養上の管理、看護
  • 病院等の入院に関する費用、入院に伴う療養の看護
  • 移送費(被災場所・自宅から病院等へ移送する費用)

保険給付の期間

保険給付の期間は、ケガ等が治癒するまでとなります。なお、治癒とは症状が安定し、固定した状態を言います。
つまり、治療の効果がなくなった状態を言います。

保険給付の手続き

労災で治療を受ける時は、療養補償給付たる療養の給付請求書(様式第5号)を病院へ提出下さい。これによって、無料で診察等を受けることができます。

療養補償給付請求書様式第5号

指定病院を変更する場合

指定病院を変更する場合は、当組合に変更後の病院名・住所・変更理由をご連絡下さい。

指定病院の変更理由

病院を変更する場合は、変更理由が必要です。変更理由としては、「自宅近くの病院に通院したい」、「治療設備が整っている病院に変更したい」、「現在治療中の病院から紹介を受けた」等が挙げられます。

保険給付の手続き

病院を変更する場合は、様式第6号(療養補償給付及び複数事業労働者療養給付たる療養の給付を受ける指定病院等変更届)を変更後の指定病院へ提出下さい。

指定病院等(変更届)様式第6号

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