建設業の労災と特別加入
建設業の労災の適用範囲
建設現場で働く労災について、元請・下請にかかわらず労働者については補償の対象となりますが、事業主(個人事業主・取締役)・一人親方については労災保険の特別加入をしていないと労災事故がおきても対象となりません。
建設現場で労災事故が発生した場合
- 元請会社の労災保険で保護される人
- 労働者・アルバイト・日雇い労働者
- 元請会社の労災保険で保護されない人
- 個人事業主・法人の役員・一人親方及びその同居の家族従事者
建設業の労災特別加入について
労災保険特別加入制度
法人の取締役・個人事業主・一人親方及びその家族従事者も労災保険に加入できます。
労災加入OK
労災保険は、本来、労働者の負傷、疾病、障害又は死亡に対して保険給付を行う制度ですが、労働者以外の方のうち、その業務の実情、災害の発生状況からみて、特に労働者に準じて保護するのが適当であると認められる一定の方に対して、特別に任意加入を認めているのが特別加入制度です。
特別加入については、以下に記載する2種類があります。
中小事業主等
- 加入できる人
- 法人の役員・個人事業主とその同居の家族従事者
- 加入要件
- 建設現場の労働者を常時使用すること。但し、労働者数300人以下
- 加入方法
- 労働保険事務組合へ委託。
一人親方
- 加入できる人
- 法人の役員・個人事業主とその同居の家族従事者
- 加入要件
- 建設現場の労働者を常時使用しない。使用しても年間100日未満。
- 加入方法
- 労働保険事務組合へ委託。