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一人親方労災加入組合(政府労災・建設業専門)

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休業する場合

休業する場合

業務災害による負傷のため労働できない時は休業開始日の4日目から休業に関する給付が支給されます。

支給要件

労働災害又は通勤災害による休業に関する給付の支給要件は、下記2つの要件に該当する必要があります。

  • 業務上又は通勤途中の災害によるケガや病気により療養していること
  • 療養のために働くことができないこと

支給金額

休業に関する給付は、休業1日につき給付基礎日額の80%が支給されます。休業に関する給付期間は、療養開始後、原則1年6か月までとなります。

休業に関する給付金額

(給付基礎日額の80%)×休業日数

給付基礎日額 休業補償(1日分)
3,500円 2,800円(休業1日)
4,000円 3,200円(休業1日)
5,000円 4,000円(休業1日)
6,000円 4,800円(休業1日)
7,000円 5,600円(休業1日)
8,000円 6,400円(休業1日)
9,000円 7,200円(休業1日)
10,000円 8,000円(休業1日)
12,000円 9,600円(休業1日)
14,000円 11,200円(休業1日)
16,000円 12,800円(休業1日)
18,000円 14,400円(休業1日)
20,000円 16,000円(休業1日)
22,000円 17,600円(休業1日)
24,000円 19,200円(休業1日)
25,000円 20,000円(休業1日)

保険給付の手続き

休業に関する給付を請求する時は、業務災害の場合は休業補償給付支給請求書(様式第8号)を所轄の労働基準監督署に提出します。この給付は、休業1日ごとに支給事由が生じますが、1ヵ月分ずつまとめて毎月請求するのが便利です。

休業補償給付請求書様式第8号

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