死亡した場合の遺族補償
葬祭費用
一人親方が業務上により死亡した場合は、葬祭を行う方に葬祭に関する費用が支給されます。
葬祭に要する給付
業務災害で死亡した場合は、葬祭に関する費用が支給されます。支給対象となる方は、通常は葬祭を行うにふさわしい遺族の方が該当します。
支給金額
葬祭に関する給付の金額は、給付基礎日額に応じて支給金額が決定されます。
給付基礎日額 | 葬祭給付金(一時金) |
---|---|
3,500円 | 420,000円 |
4,000円 | 435,000円 |
5,000円 | 465,000円 |
6,000円 | 495,000円 |
7,000円 | 525,000円 |
8,000円 | 555,000円 |
9,000円 | 585,000円 |
10,000円 | 615,000円 |
12,000円 | 720,000円 |
14,000円 | 840,000円 |
16,000円 | 960,000円 |
18,000円 | 1,080,000円 |
20,000円 | 1,200,000円 |
22,000円 | 1,320,000円 |
24,000円 | 1,440,000円 |
25,000円 | 1,500,000円 |
保険給付の手続き
葬祭に関する給付を請求する時は、業務災害による死亡の場合は葬祭料請求書(様式第16号)を所轄の労働基準監督署に提出します。 葬祭に関する給付に必要な書類等は、死亡診断書、死体検案書の写しなど死亡の事実及び死亡の年月日を証明できる書類になります。
死亡した場合の遺族への補償
業務上により死亡した場合は、要件を満たす一定の遺族に対して年金又は一時金が支給されます。
遺族補償年金:年金として支給
業務災害で死亡した場合に、死亡当時その収入によって生計を維持していた下記に定める一定の年齢要件又は障害の状態に該当する遺族に対して遺族年金が支給されます。
生計維持関係
死亡当時その収入によって生計を維持していたとは、その収入によって何らかの程度によって生計を維持していたことで足り、共働きの夫婦の場合も生計維持関係は認められます。
障害の状態
以下のいずれかの状態に該当する場合です。
- 身体に障害等級の第5級以上に該当する障害がある状態
- 負傷・疾病が治らないで、身体の機能・精神に、労働が高度の制限を受けるか、もしくは労働に高度の制限を加えることを必要とする程度以上の障害がある場合
受給資格者
遺族に関する年金を受給できる遺族を「受給資格者」と言います。受給資格者の要件は以下の図の通りです。
- 妻
- 要件はなし
- 夫・父母・祖父母
- 55歳以上又は障害の状態にある者
- 子・孫
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は障害の状態にある者
- 兄弟姉妹
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者もしくは55歳以上又は障害の状態にある者
このうち最先順位のみが受給権者となります
受給権者
遺族に関する年金は、「受給資格者」のうち最先順位者「受給権者」に対して支給されます。受給権者の順位は下記の通りです。
1位
- 妻
- 要件はなし
- 夫
- 60歳以上又は障害の状態にある者
2位
- 子
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は障害の状態にある者
3位
- 父母
- 60歳以上又は障害の状態にある者
4位
- 孫
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者又は障害の状態にある者
5位
- 祖父母
- 60歳以上又は障害の状態にある者
6位
- 兄弟姉妹
- 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者若しくは60歳以上又は障害の状態にある者
7位
- 夫
- 55歳以上60歳未満(※年金は60歳まで支給停止されます。)
8位
- 父母
- 55歳以上60歳未満(※年金は60歳まで支給停止されます。)
9位
- 祖父母
- 55歳以上60歳未満(※年金は60歳まで支給停止されます。)
10位
- 兄弟姉妹
- 55歳以上60歳未満(※年金は60歳まで支給停止されます。)
支給年金額
遺族に関する年金は、下表のように受給権者及び受給権者と生計を同じくしている受給資格者の数に応じて支給年金額が決まります。
- 遺族の数 1人
- 給付基礎日額の153日分(年金) (但し、遺族が妻であって55歳以上又は障害の状態にある場合は、175日分)
- 遺族の数 2人
- 給付基礎日額の201日分 (年金)
- 遺族の数 3人
- 給付基礎日額の223日分 (年金)
- 遺族の数 4人以上
- 給付基礎日額の245日分(年金)
遺族補償一時金:一時金として支給
遺族補償一時金は、以下の場合に支給されます。
- 一人親方の死亡当時遺族年金を受ける遺族がいない場合。 →給付基礎日額の1,000日分が支給されます。
- 遺族補償年金の受給権者及び受給資格者の全員が失権し、かつ、すでに支給された年金及び前払一時金の合計額が給付基礎日額の1,000日分の額に満たない場合。 →給付基礎日額の1,000日分に満たない額が支給されます。
保険給付の手続き
遺族補償年金を請求する場合は、遺族補償年金支給請求書に死亡診断書、戸籍謄本(死亡したものとの身分関係を確認)、住民票の写し(生計維持関係を確認)を添付して労働基準監督署へ提出します。
なお、死亡日の翌日から5年を過ぎると請求権は時効で消滅します。