一人親方とは
労災の特別加入ができる一人親方
建設業の労災保険の特別加入ができる、一人親方は以下の通りです。
その1建設業を営む個人・法人の経営者とその同居の家族
- 建設工事の請負を営む経営者。兼業でもOK。
- 法人の役員・個人事業主とその同居の家族従事者のみが労災の特別加入ができます。
- 法人の役員が複数で、労働者なしの場合は、それぞれが一人親方として労災の特別加入ができる。
その2従業員を常時使用しない。
- 従業員とは、建設現場に従事する現場監督・現場作業員等の労働者をいう。同居の家族は除く。
- 従業員を使用した場合は、年間延べ100日未満の使用であればOK。