労災の判断基準と事故報告
労災と認定される場合
建設業の一人親方が、工事請負契約に基づく以下の行為で負傷した場合は、労災保険から保険給付を受けることができます。
工事の請負契約前
工事の請負契約締結行為・見積り・現場の下見等
工事の請負契約後
請負工事現場の作業全般と直接付帯する行為
※一人親方の自宅の工事は労災の補償対象外。「直接付帯する行為」とは生理的行為、反射的行為、準備・後始末行為、必要行為及び緊急業務行為をいう。
請負契約による自社工場内での作業
※工事の請負契約に基づかない鉄骨又は木材の加工、家具の製造等は労災の補償対象外。
請負工事現場までの機械・製品の運搬行為
突発事故(台風・火災等)による請負工事現場への緊急出勤途上の行為
労災が起きた場合の手続きの流れ
労災が発生した場合は、当組合に報告下さい。手続きの流れは以下となります。
STEP1病院で受診下さい。
- 病院で診察(治療)を受けて下さい。その際は、「労災である事」を病院へ伝えて下さい。
- 労災指定病院かどうかご確認下さい。労災指定病院でない場合は、領収書を保管下さい。
STEP2労災事故発生状況報告書をFAX下さい。
STEP3労災の指定様式を作成後、郵送します
- 労災事故発生状況報告書を確認後、当組合が労災の指定様式を作成して自宅に郵送します。
特別加入災害証明書は、署名捺印して当組合に返送下さい。
STEP4病院へ速やかに提出下さい。
- 労災の指定様式を速やかに病院へ提出下さい。
- 病院を変更する場合は、当組合までご連絡下さい。
変更後の病院へ提出する指定様式を郵送します。