令和3年度の労災保険料率
更新日:2020年11月24日
労災保険料率の改定について
労災保険率は、労災の災害率等を基礎として、3年に一度見直しがあります。
厚生労働省より、令和3年度からの労災保険率について、令和2年度から変更が無いことが公表されました。
平成30年度からの労災保険率が引き続き使用されます。
建設業の一人親方の労災保険料率
第二種特別加入保険料率
(特2) 労災保険法施行規則第46条の17第2号の事業(建設業の一人親方)
18/1000
給付基礎日額別の労災保険料
令和3年4月以降の給付基礎日額別の労災保険料です。
給付基礎日額 | 労災保険料/年間 |
---|---|
3,500円 | 22,986円 |
4,000円 | 26,280円 |
5,000円 | 32,850円 |
6,000円 | 39,420円 |
7,000円 | 45,990円 |
8,000円 | 52,560円 |
9,000円 | 59,130円 |
10,000円 | 65,700円 |
12,000円 | 78,840円 |
14,000円 | 91,980円 |
16,000円 | 105,120円 |
18,000円 | 118,260円 |
20,000円 | 131,400円 |
22,000円 | 144,540円 |
24,000円 | 157,680円 |
25,000円 | 164,250円 |